昨日達
224
民法第224条では、境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。とか言ってました。へー。
なんだか最近number0の話題が多いですが、n0sigurさんのアップする動画の中で、一番再生回数が多いのが、cheers!!というのがおもろい。投稿は2日前なのに。
これ、リンク貼ってもいいのかな。いいよね。ダメだったら言って下さい。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿